会館管理運営規則

第1条(目的)

この親則は八勝園自治会館(以下会館という)の管理運営を行うために定める。

第2条(管理責任)

会館の通営・管理は八勝園自治会が行う。

第3条(運営)

会館の運常は、次の事項によって行われる。

  1. 自治会館使用料。(詳細はこちら)
  2. 市からの補助金。
  3. 修理及び建設準備資金は、自治会会計の状況により、一般会計より毎年10万~30万円を積立てる。積立額の決定は役員会(班長会)の決議と承認による。

第4条(使用の許可)

会館の使用の許可は原則として自治会と自治会員の使用を優先し次のいずれかに該当する場合、所定の手続きによって自治会(担当役員)が許可する。

  1. 住民の福祉の推進・文化の向上に関係あるもの。
  2. 自治会が特に使用することを認めたもの。

第5条(使用の禁止)

次のいずれかに該当する場合は使用許可しない。

  1. 不健全な娯楽・慰安を目的とするもの。
  2. その他管理上不適当と認めたもの。

第6条(使用の申し込み手続き)

使用申し込みは使用当日の1ヶ月前より受け付ける。

  1. 使用者は使用申込書に代表者名(責任者名)、使用目的の種別・日時・室名を記入して会館担当に提出して使用許可を受けること。
  2. 使用目的の種別・使用料金・使用時間は別表の通りとする。

第7条(使用料)

  1. 使用許可を受けた時は区分により使用料を会館担当に原則として前納する。
  2. 既納の使用料は返還しない。但し会館の都合で使用を取消す場合、又は不可抗力によって使用不可能になった時はこの限りではない。
  3. 光熱費・水道料・冷暖房費は別表の使用料金に含まれる。
  4. 別表の使用時間の超過は原則として認めない。やむをえず使用時間を超過する時は会館担当の承認を得ること。
  5. 自治会の主催する会議・行事、又は自治会が特に使用料の免除を認めたものは、その使用料を自治会が一般会計より年度払いとして30,000円を納入する。

第8条(使用許可後の譲渡禁止)

使用許可を受けた者はその権利を第三者に譲渡したり貸与することは出来ない。

第9条(使用変更の手続き)

許可された事項を変更する時は、直ちに会館担当に変更手続きをとること。

第10条(弁償)

会館使用によって建物・備品・その他を破損した時は、会館担当に申し出て、その事情により原形に復する費用を弁償すること。

第11条(使用後の注意)

会館使用者は使用後後片づけを行ない、更に戸締まり、火の始末等に充分留意すること。

第12条(実施)

本規則は、昭和52年5月13日より実施する。
平成26年5月30日 改正施行