第1条(名称)
本会は八勝園自治会と称する。
第2条(会員)
本会の会員は八勝園内(勝田台南2丁目を中心とする)に、居住する個別・集合住宅・営業所世帯及び住宅所有者をもって構成する。
第3条(事務局)
本会の事務局は八勝園自治会館(八千代市勝田台南2-12-20)内に置く。
第4条(目的)
本会は会員相互の親睦・融和を図るとともに、安全・安心な地域社会の醸成を目指すものとする。
第5条(事業)
本会は次の事業を行う。
1. 施設関連の事業
3. 広報関連の事業
5. 会計関連の事業
2. 防犯防災関連の事業
4. 福祉・文化関連の事業
6. その他必要とされる事業
第6条(役員)
本会に次の役員(班長)を置く。班長は班内の自治会員の把握、自治会費の徴収など、従来の班長業務に努める一方、以下の役員業務を分担して自治会事業を推進する。
1. 会長1名
3. 施設担当役員2名
5. 広報担当役員3名
7. 会計監査役2名
2. 副会長若干名
4. 防犯防災・福祉担当役員6名
6. 会計担当役員2名(一般・会館)
8. 顧問若干名
第7条(役員の役割)
- 会長
自治会を代表し、何れかの業務担当も兼務せずに、会務全般を統轄する。 - 副会長
会長を補佐するとともに、何れかの業務及び特命事項を担当する。 - 施設担当役員
市道移管業務の推進、会館運営・建物施設備品管理、道路と側溝の整備、環境衛生などを担当する。 - 防犯防災・福祉担当役員
防犯防災訓練・活動などの企画・実施、地域合同活動への参加・協力をする。
高齢者・児童福祉、文化催事などの企画・実施、長寿会の支援をする。 - 広報担当役員
しおり・会報の発行、議事録の作成、回覧物配布・掲示板管理をする。 - 会計担当役員
一般会計・会館会計の予算・決算作成並びに金銭出納業務を担当する。 - 会計監查役
年2回一般会計・会館会計の決算報告を監査する他に、必要に応じて、随時業務全般の監査を行うことが出来る。
会計監査役は任期2年として、役員退任者の中から委する。 - 顧問
会長の諮間に応じ、特定事項について助言・協力をする。
役員終その中から委し、任期1年とする。
第9条(会議)
本会の会議は、総会・臨時総会・役員会(班長会)・班会とする。
総会・臨時総会は代議員制度とし会長が招集する。
代議員は新旧役員(新旧班長)及び長寿会代表より構成する。
総会は、3分の2以上の出席者によって成立し、議決はその3分の2以上の費否によって決める。
総会は毎年1回、年度始めに開催し、前年度事業・会計報告及び新年度の事業計画、予算、役員などを決める。
臨時総会は、会員の2分の1以上の要請があった時、又、緊急の必要性がある時開催する。
役員会(班長会)は毎月1回、原則第2土曜日に開催する。
班長は、臨時会を開く事が出来る。
第10条(会費)
第4条の目的達成のため、会員の自治会費は毎月300円とする。
集合住宅居住者は毎月150円とする。以下1・2は同じ。
- 原則として12ヶ月分を全納する。但し、転出後の月の納入金は返金する。
- 新入居者は、世帯主カードを提出し、転入した月より年度末月までの分を納入する。
第11条(会計年度)
会計年度は、毎年3月16日より始まり、翌年3月15日に終わる。
第12条(相互扶助)
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第13条(活動費)
本会は役員の渉外活動に要する活動費を支給する。
金額については必要に応じて役員会でその都度協議して定める。
第14条(附則)
本会則の加除変更は、総会の決議による。
昭和39年2月12日 実施
平成23年4月17日 改正施行
平成24年4月15日 改正施行
平成27年4月19日 改正施行
平成28年4月24日 改正施行
平成29年4月16日 改正施行
平成31年4月20日 改正施行
令和 4年4月16日 改正
令和 4年7月 1日 施行