規約

第1条(名称)

本会は八勝園自治会と称する。

第2条(会員)

本会の会員は八勝園内(勝田台南2丁目を中心とする)に、居住する個別・集合住宅・営業所世帯及び住宅所有者をもって構成する。

第3条(事務局)

本会の事務局は八勝園自治会館(八千代市勝田台南2-12-20)内に置く。

第4条(目的)

本会は会員相互の親睦・融和を図るとともに、安全・安心な地域社会の醸成を目指すものとする。

第5条(事業)

本会は次の事業を行う。

1. 施設関連の事業
3. 広報関連の事業
5. 会計関連の事業

    2. 防犯防災関連の事業
    4. 福祉・文化関連の事業
    6. その他必要とされる事業

    第6条(役員)

    本会に次の役員(班長)を置く。班長は班内の自治会員の把握、自治会費の徴収など、従来の班長業務に努める一方、以下の役員業務を分担して自治会事業を推進する。

    1. 会長1名
    3. 施設担当役員2名
    5. 広報担当役員3名
    7. 会計監査役2名

    2. 副会長若干名
    4. 防犯防災・福祉担当役員6名
    6. 会計担当役員2名(一般・会館)
    8. 顧問若干名

    第7条(役員の役割)

    1. 会長
      自治会を代表し、何れかの業務担当も兼務せずに、会務全般を統轄する。
    2. 副会長
      会長を補佐するとともに、何れかの業務及び特命事項を担当する。
    3. 施設担当役員
      市道移管業務の推進、会館運営・建物施設備品管理、道路と側溝の整備、環境衛生などを担当する。
    4. 防犯防災・福祉担当役員
      防犯防災訓練・活動などの企画・実施、地域合同活動への参加・協力をする。
      高齢者・児童福祉、文化催事などの企画・実施、長寿会の支援をする。
    5. 広報担当役員
      しおり・会報の発行、議事録の作成、回覧物配布・掲示板管理をする。
    6. 会計担当役員
      一般会計・会館会計の予算・決算作成並びに金銭出納業務を担当する。
    7. 会計監查役
      年2回一般会計・会館会計の決算報告を監査する他に、必要に応じて、随時業務全般の監査を行うことが出来る。
      会計監査役は任期2年として、役員退任者の中から委する。
    8. 顧問
      会長の諮間に応じ、特定事項について助言・協力をする。
      役員終その中から委し、任期1年とする。

    第9条(会議)

    本会の会議は、総会・臨時総会・役員会(班長会)・班会とする。
    総会・臨時総会は代議員制度とし会長が招集する。
    代議員は新旧役員(新旧班長)及び長寿会代表より構成する。
    総会は、3分の2以上の出席者によって成立し、議決はその3分の2以上の費否によって決める。
    総会は毎年1回、年度始めに開催し、前年度事業・会計報告及び新年度の事業計画、予算、役員などを決める。
    臨時総会は、会員の2分の1以上の要請があった時、又、緊急の必要性がある時開催する。
    役員会(班長会)は毎月1回、原則第2土曜日に開催する。
    班長は、臨時会を開く事が出来る。

    第10条(会費)

    第4条の目的達成のため、会員の自治会費は毎月300円とする。
    集合住宅居住者は毎月150円とする。以下1・2は同じ。

    1. 原則として12ヶ月分を全納する。但し、転出後の月の納入金は返金する。
    2. 新入居者は、世帯主カードを提出し、転入した月より年度末月までの分を納入する。

    第11条(会計年度)

    会計年度は、毎年3月16日より始まり、翌年3月15日に終わる。

    第12条(相互扶助)

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    第13条(活動費)

    本会は役員の渉外活動に要する活動費を支給する。
    金額については必要に応じて役員会でその都度協議して定める。

    第14条(附則)

    本会則の加除変更は、総会の決議による。

    昭和39年2月12日 実施
    平成23年4月17日 改正施行
    平成24年4月15日 改正施行
    平成27年4月19日 改正施行
    平成28年4月24日 改正施行
    平成29年4月16日 改正施行
    平成31年4月20日 改正施行
    令和 4年4月16日 改正
    令和 4年7月 1日 施行